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韓国での登録や戸籍などがない場合

帰化申請にする際に必要な戸籍や証明書が出ない場合

帰化申請を行う場合、原則として、本国の証明書が必要です。韓国籍の方でしたら、韓国が発行する証明書になります。しかし、日本で生まれ育っている方には、韓国への登録がされていない方ももちろんいらっしゃいます。ですので、今回のご質問のように、韓国で登録がされていない方が帰化申請を行う場合、 必ず韓国の登録を行う必要はありません。

帰化申請に戸籍は必ず必要ではありません。

なお、帰化申請には、韓国での登録が無いことを証明する書類を準備し提出することが必要ですが、この証明資料を準備するには、少しテクニックがいりますが、今までに当事務所では同じようなケースにも数多く対応してまいりましたので、安心してご依頼いただくことができます。

   

家族関係登録創設許可を申請する方法

在外国民として家族関係登録簿が作成されておらず、又は家族関係登録されているかわからない、在日韓国人、朝鮮人新たに家族関係登録簿を創設する申請をすることができます。本来は、家族関係登録の創設は、家族関係登録がされていない者が行うものですが、登録されているかどうかが不明な方でも特例法により、創設が可能です。朝鮮籍施行令(1923年6月30日以前)の婚姻関係に関して、いまだに家族関係が登録されていない場合には、必ず夫婦同時に登録申請しなければなりません。創設届けはとても面倒な作業ですので、日本国籍に帰化をする意思がある方の場合はこの手続きを省略して、帰化の手続きを進めることが可能です。

     

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