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入国管理法の変更に伴う帰化申請の手続きの変更点

テレビのニュースでも入管法の改正が報じられていたので、日本に住む外国人の方、特に帰化申請を検討していた、将来的に帰化するかもしれないと思っていた方ならば、当然ご承知かと思います。平成24年7月9日に外国人登録制度、入管法の大幅な改正がありました。当たり前ですが、これによって帰化申請の手続きにも大きな影響があり、取得する書類、手続、審査過程などにも変更がありました。今まで、調査の対象外であった年金問題、外国人登録原票の市町村管理の委託の廃止、そういった細かく変わったポイントを簡単にまとめてみました。帰化申請の手続きをする際にご参考になればと思います。

帰化申請・必要書類の変更点

  • 住民票
外国人登録原票記載事項証明書の代わりに住民票を取得することになりました。これは外国人の管理を法務省が市町村に委託していたのですが、今後は入国管理局が特別永住者も含め外国人登録を管理することになりました。住民票とは住民の氏名、住所等を記録した帳票をいいます。 戸籍が「人の身分関係を公証するもの」であると同様に、住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。 外国人住民は、自分の住所などを証明する必要がある場合には、自分の住んでいる市町村の窓口で、住民票の写しを取得します。主な記載項目は、氏名、フリガナ、国籍、生年月日、性別、在留カード番号、住所、通称名など。特別永住者証には通称名が記載されなくなったため、免許証以外では住民票で確認する事になります。
  • 閉鎖外国人登録原票の写し
前途の通り、平成24年7月9日以前まで、外国人の管理を法務省が市町村に委託していた際に、外国人登録を管理していた原票の写しのことです。出生から平成24年7月9日までのすべての情報が記載されています。
外国人閉鎖原票の請求方法はこちら
不動産の名義変更の手続きなどにも求められる事が多いため、特別永住者で帰化をしていない親族がおられるのであれば、URLを登録しておく事をお勧めします。平成26年度から帰化申請の際は求められなくなりました。
  • 年金記録の書面
-直近1年間の年金支払い状況を確認します。最寄りの年金事務所にて取得することが可能です。年金を支払っている、支払っていないを確認することで、その方の素行が善良であるか(帰化申請の素行要件)の審査基準のポイントになります。
・確認方法
1.給与所得者-源泉帳票で確認

2.自営業者-最寄りの年金事務所にて被保険者記録照会回答票の書面、もしくは法務局所定の様式に年金事務所の職員に記入してもらった書面、年金定期便など。日本年金機構より

3.年金受給者-年金定期便、通知書など

・年金未払いの場合の対応
年金の支払いは国民の義務です。当然、日本国籍を取得しようとする、すなわち日本人になるためには支払っていかなくてはなりません。今まで年金を払ったことが無い、未納があるといった方の場合、素行面で少し問題となります。ただし、必ずそれがゆえに不許可になることはありません。
当事務所に電話無料相談で年金の事について、ネットで少しでも未納があると帰化申請できないと書いてあったので無理ですよね?と尋ねられるお客様がおられますが、そんな事は絶対にありません。また、年金の問題だけではなく、帰化申請の基準について、専門家でない人が適当なことを書いているのを多々拝見しますが、あまり鵜呑みにしない方がいいです。
帰化を専門で業務を行っていない行政書士のサイトなども要注意です。帰化を申請したいがすこし引っかかる事がある時は、ネットで情報をチェックする前に、帰化の専門家に判断を伺うことを強くお勧めします。

・50代の方は払い損?
外国人は年金に加入できなかった時代があり、自営業を営んでいる方で、今まで払った事がないという方が多々おられます。そういった場合でも必ず払う必要があるのかどうか、ということですが、まずは最寄りの年金事務所で事情を説明し、免除申請を行う手続きを取って下さい。とりあえず、年金の事など私には関係ないといったスタンスでは、帰化の申請すらできないので、未払いやその他払えない事情がある方は、ここからスタートしてみましょう。

・同居の親族は年金の未払いなどは審査対象外です。あくまでも、帰化の申請者のみが調査の対象です。



特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の登録制度

  • 「特別永住者証明書」が交付されます
  • 現在お持ちの外国人登録証明書は,平成24年7月9日(月)以降の一定期間は有効な外国人登録証明書とみなされますので,その一定期間内に特別永住者証明書に切り替える手続をしていただくこととなります。  
    なお,特別永住者の方が希望される場合には,他の在留資格の外国人とは異なり、現在お住まいの市区町村の窓口で,特別永住者証明書の事前交付申請を行うことができます。
  • 「特別永住者証明書」が交付されます
  • 有効なパスポート及び特別永住者証明書をお持ちの特別永住者の方が,出国の際に,出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。以前は、再入国許可書、数次、一回のみを取得するため、入管に行く必要がありましたが、今は必要ありません。

  • 確認しておきたい関連法案
  • 1.出入国管理及び難民認定法
    2.出入国管理及び難民認定法施行令
    3.出入国管理及び難民認定法施行規則
    4.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
    5.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令
    6.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
    1.申請者基本料金 ¥100,000(税別)
    2.会社役員、個人事業、法人経営者(申請者1名) ¥130,000(税別)
    3.韓国証明書・除籍謄本取り寄せ翻訳パック ¥50,000(税別)
    4.同居の親族1人追加 ¥50,000(税別)
    5.別世帯のご家族親、兄弟、子供 基本価格から2割引き

    ※家族で一緒に申請される場合は、2人目から半額になります。
    例) 申請者と奥様、夫婦2人で申請される場合、2人合わせて ¥100.000+¥50.000=¥150.000(税別)
    ※さらに家族が追加して申請する場合は別途割引の上、お見積りいたします。
    ※同居の方に会社役員、個人事業、法人経営者がいる場合は2の料金になります。
    面談にお越し頂けない方は総額料金の半額を着手金として先にいただくこととなります。
    ※追加費用一切なし

    手続きの流れについて

    返金保証・後払い・無料相談について

    無料相談は直通携帯電話へ
    080-4022-7577

    報酬のお支払いについて

    報酬の支払い方法は、 原則全額一括払いでお願いします。
    ただし、場合により分割払い等の相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。

    韓国証明書・除籍謄本取り寄せ翻訳

    帰化申請の申請書などの作成、書類の収集など、自分で帰化申請をする時間がたっぷりあるけど、領事館とのやり取り、翻訳はできない!
    自分で手続きを進めたいが、どうしても韓国の証明書関係でつまずいてしまうという方にはこちらが人気!

    日本国籍を取得する為の必要書類の中で、避けては通れない韓国の証明書、除籍謄本の取得翻訳、当事務所で代理で取得及び翻訳まで行い、お客様の下へ届けます。
    平成27年度からほぼ全国の法務局で申請人の出生年月日の編製日までの除籍謄本まで遡って、取得することを指示されるようになりした。担当職員やそれぞれの事案にによっては父母が16歳までの除籍謄本を求められる事もあります。その結果平成27年度からの案件では、翻訳枚数が100枚以上になるケースも多々あります。

    韓国証明書・除籍謄本取り寄せ翻訳 ¥50,000(税別)

    韓国証明書・除籍謄本取り寄せ翻訳パックの流れ

    相談
    フリーダイヤル 0120-546-095又はメールなどで詳しく身分関係を整理し、家族構成を確認。
    過去に取得した本国証明書、除籍謄本、身分証明書などを当事務所宛に送付。本国の証明書を取得するための書類がない場合でも、気軽にご相談ください。
    当事務所において、帰化申請に必要な本国の証明書など全て取得・翻訳
    本国の証明書及び、翻訳文をお客様の下へ送付。

    ※韓国に登録がある方の場合のみ受付可能です。
    ※本国に登録されているが本籍地が不明な場合は、別途5,000円費用が発生します。
    ※このサービスは前払いです。返金も一切行っておりません。
    ※配偶者1名追加でプラス30,000円、お子様が追加の場合はプラス10,000円

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