帰化申請についてよくあるご質問
- 今までに韓国での登録や戸籍が無い場合は、どうしたら良いですか? ←さらに詳しく
- 帰化申請を行う場合、原則として、本国の証明書が必要です。韓国籍の方の場合、韓国領事館で発行される証明書があります。
しかし、日本で生まれ育った方の中には、韓国への登録がされていない方ももちろんいらっしゃいます。
したがって、今回のご質問のように、韓国で登録がされていない方が帰化申請を行う場合、必ず韓国の登録を行う必要はありません。
なお、帰化申請には、韓国での登録が無いことを証明する書類を準備し提出することが必要ですが、この証明資料を準備するには、少しテクニックがいります。今までに当事務所では同じようなケースにも数多く対応してまいりましたので、安心してご依頼いただくことができます。
- 子供だけでも申請は可能ですか?←さらに詳しく
- 帰化申請の基本的な条件に、「20歳以上であること」というものがあるのが現状です。
ただし、この条件は「親が日本人の場合」には、緩和されることになっていますので、20歳未満であったとしても親と一緒に帰化申請を行い親の帰化が許可されれば、「親が日本人の場合」に該当してきますので、帰化の条件をクリアすることになります。
- 申請後に注意しなければならないことはありますか?←さらに詳しく
- 1.交通違反や事故に気をつけましょう。
万が一、交通違反等でキップを切られてしまった場合は、まず、法務局へ報告する必要があります。
もちろん故意ではなく、ただ単に報告を忘れていた様な場合があったとしても、あとで発覚した際には悪影響を及ぼしますので、必ず報告するようにして下さい。
2.海外旅行等で日本を出国する際は気をつけましょう。
特に1ヶ月以上の出国は、もちろん理由にも拠りますが、不許可となってしまう可能性があるので、ご注意いただきたいです。
また、日本を出国する期間が短期間だったとしても、出国前には必ず法務局へ報告をするようにしていただければと思います。
- 帰化申請から許可まで期間はどれくらいかかりますか?←さらに詳しく
- 帰化申請を法務局にして10ヶ月から1年数ヵ月かかる場合もあります。
- 自分で帰化申請はできますか?←さらに詳しく
- 申請することはできます。ただ、自分で帰化申請をすると、書類の取り寄せ、記入内容、面接対応など分からないことが多くありますので、かなり勉強が必要です。
また本国から取寄せた書類は日本語に翻訳をしなければなりません。 当事務所では書類の翻訳サービスもしております。 時間があって、いろいろ調べたり勉強ができる方は、自分で申請してみるのも良いかと思います。
自分でやってみると分かるのですが、ほとんどの方が、あまりの難しさに嫌気がさして、申請を代行されております。
- 帰化と永住の違いは何ですか?←さらに詳しく
- 帰化をすると日本人になるので、自分の国の国籍がなくなります。日本人と同じ権利と義務が発生します。
永住は在留資格を取得することです。永住は更新が不要で、仕事の制限もありません。外国人ですので、外国人登録や、再入国許可も必要となります。
こちらもお読みください「帰化と永住の違いについて」
- 帰化申請の注意点はありますか?←さらに詳しく
- 提出する書類、法務局との面接で嘘には注意してください。嘘が発覚すると許可が下りづらくなります。
- 借金があると帰化申請はできないですか?←さらに詳しく
- 申請できます。借金は帰化申請に関係ありません。
- 離婚歴は帰化申請に影響ありますか?←さらに詳しく
- 影響はありません。離婚と帰化申請は直接関係はしません。
- 不許可になる可能性はありますか?←さらに詳しく
- 帰化の要件を満たし、申請を受理してもらえれば、不許可になる可能性はかなり低くなります。こちらに申請者数と不許可数を公開しておりますが、不許可になられている数は、申請者数の約2%に満たない数値となっています。正しく書類を記入、準備して法務局との面接対応を終えれば、割合はもっと高くなります。
- もし不許可になった場合どうなりますか?←さらに詳しく
- まだ不許可になったケースはありませんが、もし不許可になってしまった場合、当事務所では、法務局へ行き不許可の理由をお調べいたします。そのうえで、再申請を無料でさせていただきます。また、現在返金サポートをしておりますので、返金か再申請を自由に選んでいただきます。
- オーバステイをしたことがありますが、帰化申請できますか?←さらに詳しく
- 在留特別許可をもらって10年経過すれば帰化申請が可能です。
- 朝鮮籍なのですが、申請できますか?←さらに詳しく
- はい、申請できます。
当事務所は朝鮮籍の方からも多くご依頼いただいてます。 わざわざ朝鮮→韓国へ変更して頂く必要もありません。
- 自分の本籍地が全く分からないのですが。←さらに詳しく
- そのような方でも問題なく帰化できています。お気軽にご相談ください。
- 財産がないと帰化できないのですか?←さらに詳しく
- そのようなことはありません。
以前はそのようなことも言われていましたが、現在、許可の規定がかなり緩和され、昔のように財産がないと許可されないというようなことはありません。
- 交通違反があるのですが、許可されるでしょうか?←さらに詳しく
- 軽度の違反の場合は、そこまで神経質に考える必要はありません。
違反回数や、内容などによって変わってきますので一概には言えませんが、軽度の違反の場合はそこまで神経質に考える必要はありません。
ただし、申請を始めて許可が下りるまでの間は、違反を犯すと追加書類が必要になります。
- 国民年金を払ってなくても申請できますか?←さらに詳しく
- 国民年金や健康保険の加入は帰化の要件ではありません。
市民税などの、納税関係は厳しく見られますが、国民年金や健康保険の加入は帰化の要件ではありません。
ただし、将来的には国民年金や健康保険の加入が「必要条件」になる可能性はあります。H24年以降、年金も調査対象になりました。
- 帰化許可後の名前は好きに変更できますか?←さらに詳しく
- ひらがな、カタカナ及び人名漢字表に載っている漢字の範疇ならどれでも可能です。
- 韓国国籍法、中国国籍法、台湾国籍法について知りたい
- 韓国国籍法は←こちら。中国国籍法は←こちら。台湾国籍法は←こちら。
- 入国管理法の変更に伴う帰化申請の手続きの変更点←さらに詳しく
- テレビのニュースでも入管法の改正が報じられていたので、日本に住む外国人の方、特に帰化申請を検討していた、将来的に帰化するかもしれないと思っていた方ならば、当然ご承知かと思います。平成24年7月9日に外国人登録制度、入管法の大幅な改正がありました。当たり前ですが、これによって帰化申請の手続きにも大きな影響があり、取得する書類、手続、審査過程などにも変更・・・・
- 入帰化申請・必要書類の変更点←さらに詳しく
- 住民票
外国人登録原票記載事項証明書の代わりに住民票を取得することになりました。これは外国人の管理を法務省が市町村に委託していたのですが、今後は入国管理局が特別永住者も含め外国人登録を管理することになりました。住民票とは住民の氏名、住所等を記録した帳票をいいます。 戸籍が「人の身分関係を公証するもの」であると同様に、住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。 外国人住民は、自分の住所などを証明する必要がある場合には、自分の住んでいる市町村の窓口で、住民票の写しを取得します。主な記載項目は、氏名、フリガナ、国籍、生年月日、性別、在留カード番号、住所、通称名など。特別永住者証には通称名が記載されなくなったため、免許証以外では住民票で確認する事になり・・・・
- 特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の登録制度←さらに詳しく
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「特別永住者証明書」が交付されます
現在お持ちの外国人登録証明書は,平成24年7月9日(月)以降の一定期間は有効な外国人登録証明書とみなされますので,その一定期間内に特別永住者証明書に切り替える手続をしていただくこととなります。
なお,特別永住者の方が希望される場合には,他の在留資格の外国人とは異なり、現在お住まいの市区町村の窓口で,特別永住者証明書の事前交付申請を行うことが・・・・・
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