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帰化申請の条件とは?

帰化の条件その1-住所条件

引き続き5年以上日本に住所を有すること。 引き続き5年以上とは、帰化申請時までの条件であり帰化が許可さるまでの条件でもあります。申請時に5年未満の方はこの条件を満たさず、また、申請後に日本に住所がない場合もこの条件を欠く事となり申請ができなくなります。

帰化申請の住所条件の注意点など

ここで注意しなければいけない事は引き続きについての定義です。また、特別永住者や日本人と婚姻した方の場合は少し条件が緩和されます。

  • 特別永住者の帰化の住所条件は基本的に引き続き3年以上
  • 日本人と婚姻(国籍法7条要件)した外国人の帰化の場合もは基本的に引き続き3年以上なります。婚姻の期間は1週間でも3か月でも差し支えはありません。
  • 国籍法7条要件の後段には日本人との婚姻期間が3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものとあります。婚姻期間が3年以上経過している場合は住所要件は1年以上になります。
  • 日本国民と養親縁組をした場合は縁組時に日本の法律で未成年であったものに限り、帰化の住所要件が1年以上となります。
  • よくあるケースで海外留学や会社都合による長期出張により帰化の住所要件が途切れた場合は、父母のどちらかが日本生まれの場合は1年未満に緩和される事があります。

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帰化の条件その2-能力条件

20歳以上で本国法によって能力を有すること。

帰化申請の能力条件の注意点など

20歳以上でなければならないため、たとえば本国において成人年齢に達していても能力要件はみたしておりません。

  • 成年擬制されている場合でも、帰化の能力条件は満たされておりません。
  • 婚姻により成年者とみなされる場合が外国の法律にある国がありますが、たとえ本国で成年とされる場合でも20歳未満の場合は申請ができません。
  • 20歳未満の方は20歳に達するまで待つか、父母のどちらかが日本人の場合、もしくは同時に申請し父母のどちらかが日本国籍を取得できた場合に限り許可されます。
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      帰化の条件その3-素行条件

      素行が善良であること。

      帰化申請の素行条件の注意点など

      日本国の社会の安全と秩序を保持するために当然要求されるものであり、多くの国において帰化を申請する場合の条件においてで共通した条件です。
      また刑法犯罪に限らず免許停止や免許取り消しなどの交通違反まで含まれます。

      • 刑事犯の場合、執行猶予中の者のなどについて、帰化の条件である、素行が善良であるとはみられることはありません。一定の期間が経過し、犯した罪を悔い改め、再犯の恐れがなくなった場合は申請かのうとなります。
      • 交通違反の場合はその程度によります。明確には規定はされていませんし在留資格によりことなりますが、その行為からどれくらいの歳月が経過したかによって帰化申請可能も可能となります。
      • 納税に関してもしっかりした所得を申告し、その所得に対する税金を納税する必要があります。納税義務は国民の義務の1つであり脱税を容認する事は国としても容認することはできません。納税の件で過去に罰則を受けた場合でも、罪を犯した者と同様に一定の期間が経過すれば申請が可能です。
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          帰化の条件その4-生計条件

          自己または生計を1つにする配偶者その他の親族または技能によって、生計を営むことが出来ること。

          帰化申請の生計条件の注意点など

          昭和60年以降、国籍法改正により生計の条件が大幅に変わりました。以前は帰化を申請る本人が独立した生計条件が要求されいました。現在ではその配偶者もしくは別居の家族からの支援で生計が成り立っている場合も帰化の申請が可能となります。

                  
          • 別居の大学生の場合、親からの仕送り、自身のパート収入、奨学金などで生計が成り立つ場合は帰化の申請が可能です。
          • 扶養される立場の老人なども親族による生活支援、年金、預貯金の切り崩しなどで生計要件が満たされる場合は帰化の可能です。
          • 正当な理由により国から援助や生活保護を受給している場合でも、生計は成り立っていると判断された場合も帰化の申請は可能です。
          • 帰化を申請しない夫の収入や子供の収入により生計が成り立つ場合でも帰化の条件を満たすことになります。
          • 帰化申請する者の家庭において、毎月の収入と支出のバランスがあっていれば、特に預貯金などの財産が多くななくても帰化の申請は可能です。

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