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第一条
中華民国国籍の取得、喪失、回復、取り消しについては、この法律の定めるところによる
第二条
下に掲げる者は、中華民国の国籍に属する
第三条
次に掲げる外国人又は国籍を有しない者で、現に中華民国に住所を有するものは帰化申請することができる
第十一条
中華民国国民で次に掲げる者は内政部の許可を得て、中華民国国籍を喪失することが出来る
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