FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
LINEで
ご相談
はい、当所は朝鮮籍の方からも多くご依頼いただいてます。 わざわざ朝鮮→韓国へ変更して頂く必要もありません。日本で取得できる可能な限りの書類を収集し、提出します。
当事務所にご相談に来られる在日朝鮮人のかたの多くが、自分は北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の国民であると勘違いされています。戦前の流れから、朝鮮という外国人登録の表記がなされていても、北朝鮮に国民登録されているわけではないので、自分は韓国に国民登録されていないが、朝鮮半島の出身者あるいはその子孫と解釈することが正しいと思います。書類はほぼ日本の役所にてそろえることが可能です。
日本の役所で取得できるあらゆる書類を取得することとなります。韓国戸籍の場合は本国の書類で身分関係などを整理されているため、本国の除籍謄本、基本証明書、家族関係証明書などでその家族全体の身分関係を把握することができますが、朝鮮籍の場合そういった本国の証明書がありません。両親の婚姻届記載事項証明書や、本人、兄弟の出生届記載事項証明書などで、帰化申請者の身分関係を整理していくことになります。それでも提出した書類と証言が一致しない場合は両親への事実確認をし、身分関係を確認を行うことになります。
Copyright@OFFICE LEE All Rights Reserved.