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帰化申請の注意点はありますか?

帰化申請の注意点

帰化申請の注意事項

1.提出する書類、法務局との面接で嘘には注意してください。嘘が発覚すると許可が下りづらくなります。
2.帰化申請の際にを提出した書類のチェックをしてください。面接の際には担当の職員により、提出した書類に書かれてあることの質問や事実確認等があります。概ね2時間ほどかかります。質問としては日本に来た経緯や、職業、その他家庭環境などまでに及びます。
3.日本語に対してどの程度の知識があるかの確認(特別永住者は不問)帰化するうえで、日本語の読み書きや日本語を話せることは必要不可欠な要素になります。少し自信がない方は日常生活で極力日本語を話すよう心がけましょう。
4.作成した帰化申請書などの書類に不備がないかなどの。担当の職員によっては、申請書の間違いが一つでもあると修正を指示されることがあります。
5.当日持参する物には注意が必要です。書類の点検が終わり、後日改めて申請の日時を指定されます。その場で受付していただける法務局もありますが、通常は点書類の点検を経て申請となります。写真5CM×5CMやコピーを添付した原本などは必ずご持参ください。

  • 初回相談で必要書類を確認-家族家系、同居人の職業などの質問を経て必要書類の指示を受けます。
  • 書類の収集、及び作成-必要書類を収集し、帰化申請書などを作成します。
  • 書類の点検-書類を収集し作成した書類を法務局へ持参
6.帰化後の氏名と本籍の設定の注意。-日本国への帰化が許可されたると、その旨が官報に告示された日から日本人となります。帰化した者は帰化後に称する、氏名と本籍を定め、これらを帰化の届出書に記載して住所を管轄する役所に届け出を行います。市区町村の長はその届け出に基づき、帰化した者の新しい氏名と本籍地をもって、帰化者のための新しい戸籍謄本を作成します。本籍地は何ででも転籍可能ですが、氏名はよほどのことが無い限り、この1度のみなので帰化申請する際にはよく考えて氏名を決めましょう。

6.帰化後の新戸籍設定の注意。-当事務所によくあるご質問で、帰化をともに申請したお子さんと同じ戸籍を編製したいのですができるかどうでうすかとよく尋ねられます。原則はそれぞれ新戸籍を編製しますが、帰化の届け出の際に異なる氏又は本籍を定めた場合を除く、子供は親の新戸籍に入ることになります。子が15歳未満である場合は、親子同一の戸籍に入ることが原則でもあります。

6.夫婦がともに帰化した場合の注意。-当事務所によくあるご質問で、帰化前の氏名をそのまま使いたいと言ったお問い合わせが多数ありますが、日本国は夫婦氏及び本籍は同一でなければなりません。したがって、帰化する前にどちらの氏を称するのかあらかじめ決めておきましょう。

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