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ひらがな、カタカナ及び人名漢字表に載っている漢字の範疇ならどれでも可能です。
日本国への帰化が許可されたると、その旨が官報に告示された日から日本人となります。帰化した者は帰化後に称する、氏名と本籍を定め、これらを帰化の届出書に記載して住所を管轄する役所に届け出を行います。市区町村の長はその届け出に基づき、帰化した者の新しい氏名と本籍地をもって、帰化者のための新しい戸籍謄本を作成します。本籍地は何ででも転籍可能ですが、氏名はよほどのことが無い限り、この1度のみなので帰化申請する際にはよく考えて氏名を決めましょう。
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