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帰化申請では品行善良が重要な審査基準であり、過去の入管法違反(オーバーステイ・不法就労・資格外活動等)は審査に影響します。ただし違反内容や反省の状況、現在の生活態度によっては許可される場合もあります。特に在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方のケースでは、過去の経緯と現在の状況の正確な説明が必要です。
近年の入管法改正(平成30年・令和元年改正等)により、不法残留や不法就労、資格外活動への取り締まりが厳格化されています。これに伴い、法務局での帰化審査においても、違反歴の有無だけでなく、その後の生活態度・反省の実績がより重視される傾向にあります。
過去(平成20年頃まで)は、入管法違反歴が相当古く、その後の期間に問題がなければ比較的帰化が許可されやすいこともありました。しかし現在は、違反後の社会適応の状況や納税・年金・公的義務の履行状況まで詳細に確認されるのが一般的です。
さらに、近年の審査では、在留特別許可や特別永住者の資格を得た後の生活履歴の一貫性も重要視されています。
当事務所(行政書士OFFICE LEE)では、入管法違反歴がある方の帰化申請について、事情説明書の作成、必要資料の確認・収集、法務局との調整までトータルサポートを行っています。神戸・大阪を拠点に全国対応、無料相談を実施中ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
入管法違反歴があっても、適切な準備と対応で帰化申請は可能です。早めの専門家相談をおすすめします。
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