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婚姻関係証明書は、婚姻に関する身分変動事項を証明するものであり、本人の婚約・離婚に関する事項と配偶者の姓名訂正又は解明に関する事項が記載される。婚姻関係証明書には現在婚姻中の配偶者が記載され、離婚したら、婚姻が取り消し、無効になった者は記載されない。配偶者が死亡された後は死亡した配偶者は抹消され、各特定事項欄にその他として配偶者の死亡事項が記載される。
1.韓国国籍の方の本国証明書
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