FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
LINEで
ご相談
平成21年9月開業以来在日韓国人の帰化申請を専門としております。長い間、業務を請け負って来た中で、在日韓国人が帰化をするにあたり、下記の注意点に該当しない場合は帰化申請はほぼ可能であり、帰化の許可も下りると思います。下記の注意点に該当する方は当事務所へ一度お電話ください。
所得を低く申告されている方-個人事業を開業されいる方に多くみられます。サラリーマンやパート勤務の方の場合、会社の所得から給与が天引きされているので全く問題にはなりませんが、個人事業主は自主申告です。売上はそこそこ上がっているものの多額の経費を計上し、経費を差っ引いた所得が低く生計要件に引っかかる方。
韓国人の帰化申請・所得問題でお悩みをスピード解決したい方はこちら
戸籍に記載されている父親が全くの別人-日本人の方なら想像できないと思います。戸籍に記載されている父親が全くの別人であり、実の父の子として記載されていない場合がごくまれにあります。在日韓国人の帰化申請の場合、本国の戸籍と日本の役所に提出した出生届の記載内容で父母を断定します。全く別人の場合、はたしてあなたの父親はどっちなの?となり、戸籍整理を事前に行う必要があります。
韓国人の帰化申請・戸籍問題でのお悩みのをスピード解決したい方はこちら
年金を払っていない-年金は在日韓国人が帰化申請する際に不問でしたが、平成24年から調査対象となりました。調査する期間は直近1年間の支払い状況です。会社員の方の場合は源泉徴収票や給与明細などの基本的な添付書類で確認できますが、自営業や無職の方の場合は年金定期便や年金通知書などを提出して年金記録を確認します。
韓国人の帰化申請・年金問題でのお悩みをスピード解決したい方はこちら
会社役員の方で社会保険に加入していない-平成24年以降、不問であった年金が調査対象となりました。会社が従業員の給与から社会保険料を天引きし、社会保険事務所へお支払いをします。現在日本で社会保険未加入の会社は多々存在してます。ただ、このグレーゾーンを帰化を申請するにあたって許可しないスタンスとなりました。
韓国人の帰化申請・社会保険料の問題でのお悩みをスピード解決したい方はこちら
離婚手続きが終えていない状態での夫婦別居-在日韓国人の配偶者の一方が帰化を申請する場合、必ず配偶者の意思も確認しながら審査手続きが進行されます。帰化を申請しない配偶者の協力なしでは審査不可能となり、帰化申請を断念せざるを得ないかもしれません。配偶者が家出をして離婚手続きが進まないなどの状況なら一度家庭裁判所へ連絡することをお勧めします。
韓国人の帰化申請・夫婦別居の問題でのお悩みをスピード解決したい方はこちら
過去に犯した刑事罰など-交通違反から重犯罪まで、成人して申請時に至るまで、何らかの故意ではない過ちを犯したり、中には意図して犯罪をおかしてしまった方がおられます。そういった在日韓国人の場合、一生帰化を申請できないのか?となりますがそういった事はありません。審査が不利になるのは当たり前ですが、決してそれが原因で必ず帰化を申請できないわけではありません。しっかり期間をおいて、反省の意思表示をすれば許可は下ります。ただ、犯罪の程度により、罰がくだった時から、一定の期間をおいて申請しなければなりません。
韓国人の帰化申請・過去に犯した刑事罰などの問題のお悩みをスピード解決したい方はこちら
戸籍がない、パスポートはあるけど本籍地がわからない-戦前、日本の植民地時代に生まれた在日韓国人・朝鮮人の場合はほぼ本国の戸籍に記載されております。当時は日本人だったからです。戦後生まれの在日韓国人・朝鮮人は日本の役所に届け出を提出はしますが、そこから本国に登録をしない方が多々おられます。当事務所では朝鮮籍や韓国に登録がない方の帰化申請も年間多数取り扱っております。是非お気軽にお問い合わせください。
韓国人の帰化申請・戸籍などの問題のお悩みをスピード解決したい方はこちら
在日韓国人の帰化申請する際の必要書類-日本生まれの特別永住者の帰化申請をする際の書類は、生後来日した外国人の方と少し異なります。法務省からの指示のもと在日韓国人の帰化申請において、最終学歴証明書、帰化の動機書など必要とされず(*まれに求めてくる支局もあり)、会社役員や個人事業主が添付する納税証明書も3年のところ2年までと簡略化されます。一方、身分関係の書類(出生や婚姻届など)は、他の外国人の方と異なり、日本の役所に届け出ているため、添付書類として求められることになります。
韓国人の帰化申請・必要書類などの問題のお悩みをスピード解決したい方はこちら
在日韓国人の請から許可が下りるまでの期間-特別永住者の方が帰化を申請すると帰化の許可が下りるまでおおよそ6-8が月かかります。(時期によってはそれ以上かかる場合があり)それにプラス書類を集めるか期間を含めると1年以上かかります。年齢が若く、本国の書類や日本の役所で取得する書類などをすぐに取得できる方、韓国語の読み書きができる方はご自身で書類を収集作成、収集した場合、それでも4か月以上はかかると思います。上記以外の方は半年から1年、もしくは途中で断念する方が大半です。当事務所では、スピード申請、韓国語の翻訳のみサポートなど、お困りの事情によるプランをご用意しております。
上記の記述により、在日韓国人である自分自身が帰化申請を可能か否かの判断はできると思います。あとは時間をかけてゆっくり自分で進めるのか、又は当事務所のような帰化を専門とし、かつ経験豊富な専門家に依頼するのかはご自身の判断です。是非一度専門家の行政書士OFFICELEEにお問い合わせくださいませ。
はじめまして!
私は日本で生まれ日本で育った在日韓国人3世の特別永住者・李 成煕と申します。
親子3代に渡って日本で暮らして来たため、日本国及び日本国民がどのような姿勢で外国人と接してきたか、又はどのような外国人の活動によって、日本での住む権利(HUMAN RIGHTS)を獲得してきたかなどの歴史を目の当たりにしてきました。
韓国人の帰化申請はとても難易度が高く、集める書類もたくさんあります。人生に一度きりの帰化申請を是非当事務所へご依頼くだいませ。
私の経験と知識を活かして、日本国の為及び外国人の安定した生活を送る為に、双方がよりいい方向に向かっていけるよう、微力ながら一生懸命にがんばりたいと思います。帰化をご検討の外国人の方、是非一度ご相談ください。
Copyright@OFFICE LEE All Rights Reserved.