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引き続き5年以上日本に住所を有すること。 引き続き5年以上とは、帰化申請時までの条件であり帰化が許可さるまでの条件でもあります。申請時に5年未満の方はこの条件を満たさず、また、申請後に日本に住所がない場合もこの条件を欠く事となり申請ができなくなります。
ここで注意しなければいけない事は引き続きについての定義です。また、特別永住者や日本人と婚姻した方の場合は少し条件が緩和されます。
20歳以上で本国法によって能力を有すること。
20歳以上でなければならないため、たとえば本国において成人年齢に達していても能力要件はみたしておりません。
素行が善良であること。
日本国の社会の安全と秩序を保持するために当然要求されるものであり、多くの国において帰化を申請する場合の条件においてで共通した条件です。
また刑法犯罪に限らず免許停止や免許取り消しなどの交通違反まで含まれます。
自己または生計を1つにする配偶者その他の親族または技能によって、生計を営むことが出来ること。
昭和60年以降、国籍法改正により生計の条件が大幅に変わりました。以前は帰化を申請る本人が独立した生計条件が要求されいました。現在ではその配偶者もしくは別居の家族からの支援で生計が成り立っている場合も帰化の申請が可能となります。
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